定款・規則

第1章 総則

(名称)

第1条当法人は、一般社団法人全日本酒類販売店協会と称する。

(目的及び事業)

第2条当法人は、酒類販売店におけるコンプライアンスを遵守したアルコール飲料の販売の為に必要な情報の提供・教育などを行い、消費者の健康と豊かな暮らしに寄与することを目的とし、この目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 酒類販売店のオーナー・従業員他を対象にするセミナーの開催・各種資格検定
(2) 酒類販売店に対するビジネスマッチング・展示商談会の開催
(3) 酒類販売店に関する相談・指導・診断及び教育・訓練等の情報提供
(4) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(主たる事務所の所在地)

第3条当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(公告の方法)

第4条当法人の公告方法は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

第2章 会員

(会員の構成)

第5条当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員   当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員  当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員  当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(4) 準会員  正会員に準ずる会員とし、将来、正会員とする予定の個人又は 団体

(入会)

第6条正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、基金の拠出を条件として、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第7条正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。

(社員名簿)

第11条当法人は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(招集)

第12条定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に招集し、臨時社員総会は、必要があるごとに随時招集する。
2社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
3社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各正会員に対して、その通知を発するものとする。

(議長)

第13条社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議の方法)

第14条社員総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第15条正会員は、代理人1名によってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は、当法人の正会員または会員に限る。
2正会員または代理人は、社員総会ごとに、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

(議事録)

第16条社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長がこれに署名または記名押印して、当法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。

第4章 役員等

(役員の員数等)

第17条当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 2名以内
2理事のうちから代表理事1名を選定し、代表理事をもって理事長とする。
3理事のうちから、副理事長若干名並びに業務執行理事たる専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。

(選任等)

第18条理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(任期等)

第19条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事長等の職務権限)

第20条事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第21条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第22条役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第23条役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第24条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)

第25条当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)

第26条当法人に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第27条理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第28条理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第29条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第30条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第31条理事会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 計算

(事業年度)

第32条当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(剰余金)

第33条当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 基金

(基金の募集)

第34条当法人は、基金を引き受ける者の募集を行うことができるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第35条基金の返還に係わる債権には、利息を付さない。拠出された基金は、当法人の解散する時まで返還しない。
2正会員を除く基金の返還に係る債権の債権者は、当法人について、破産、民事再生手続、その他一切の法的倒産手続の開始の申立権を有しない。
3基金の返還に係わる債権は、譲渡、質入れまたはその他の処分をすることはできない。
4基金の返還に係る債権の債権者は、当法人に対し、残余財産の分配を請求することはできない。

(基金の返還の手続)

第36条基金の返還に係わる債務の弁済は、清算の開始後に、社員総会で承認された財産目録および貸借対照表に従って、その余の債務を弁済した後に、清算人がこれを行う。

第8章 清算

(残余財産の帰属)

第37条当法人が、清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(法令の準拠)

第38条この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

一般社団法人「全日本酒類販売店協会」定款 補則

第1章 総則 補則

1、(共同仕入会社)全日本酒類販売店協会の開催する商談会の商品を共同で仕入れる為に、専属の仕入会社として「インターナショナルブランズジャパン(株)」(以下「IBJ(株)」)を認定する(インターナショナルブランズジャパンの販売取引先協力会として存立する)

第2章 会員 補則

1、(基金・入会金)第6条の基金の拠出条件は、正会員は2万円以上・賛助会員は有志(免除)とする。入会に関し、正会員は入会金10万円・賛助会員は3万円を今会に拠出する
2、(正会員の入会審査)入会に関し、事務局に届け出を行い、与信管理会社(指定)の承認が得られれば、理事会に上程し、理事会の承認を以って、入会とする
(正会員の与信管理)正会員の与信調査は入会後・半年ごとに行い、問題があれば退会勧告を行う
(正会員の入会時提出)会員の入会に関しては入会金支払と同時に入会申込書、コンプライアンス宣誓書、取引売買契約書、指定合意書等を提出する
(正会員入会時預託金)正会員は共同仕入会社の取引の為、共同仕入会社・IBJ(株)にシステム決済保証預託金40万円を入会時に預託する
(正会員・IBJ(株)持株会の入会)正会員はIBJ(株)持株会(IBフレンドシップ会)の入会を入会時にすることが出来る
(賛助会員の入会時提出)賛助会員は入会申込書の提出と取引売買基本契約書の締結を行い、入会と同時にシステム登録(有料)を行うこととする
3、(準会員)準会員は入会に関し、入会金は1万円とする。
理事会が定める入会申込書により申し込み、理事会の承認が在った時に準会員となる。
準会員は定款に記載されている会員の規則に準じる。
月会費を3000 円とし、将来、正会員になることを前提とする。
ただし、正会員になるまで、総会の議決権は無く、行事の参加等の制限がある。

第9章 附則 補則

1、(守秘義務)会員は全日本酒類販売店協会で知り得た情報を他会や取引先に漏らしてはならない。漏らしたことが判明し、本会に損失を与えた場合、理事会で協議し退会させる
2、(再入会申請)会員の株式売却等著しい資本構成の変更があった場合、法人格の性格が変更されることもあることから、再入会の申請を行うこととする(その場合の入会金はとらない)
3、(子会社、系列の入会)既存会員の25%以上の資本を有する子会社は入会出来ない。
4、(再販制限)PB商品の再販について、地域会員を優先し、理事会の許可制とする(既存会員のPB商品の販売が既存会員全社の平均販売量に満たない場合は事務局に申請し、確認後販売することが出来る)
5、(会員資格)
年2回の総会・商談会の参加は「会員資格」とし、不参加の場合は退会勧告を行う
2回連続の不参加の場合は自動退会とする
6、(役員定年)
全日本酒類販売店協会役員は満60歳で定年退職とし、名誉顧問とする
7、(テリトリー競合)
テリトリー競合会員は共存共栄の観点から、無益な競争を行わないために以下のルールを定める
(1) PB商品・IBJ販促商品は開発部会で定める参考最低販売価格を下回らない様にする
(2) 在庫処分・広告ちらし等についてはテリトリー協議会を実施し、共存共栄を図るべく、競合両社の事前相談を行う
テリトリー競合調査会議は議事録を作成し、お互いの合意内容を明確にするが、公正取引委員会等の指摘を受けない様にコンプライアンス遵守に沿った合意とする
8、(子会社の販売)
全日本酒類販売店協会の会員は子会社の販売について、事務局・理事会に申請し、許可を得た後に販売することができる
許可に関し理事会は、テリトリー競合が発生した場合の定款(上記)に記載した対応を行うことを条件に承認する(無許可の販売を行った場合、出荷停止・退会勧告を行う)